成年後見制度は、認知症の親がいる家族などには欠かせない制度なのですが、その中身を知っているという方はまだまだ少ないのではないでしょうか。
成年後見制度を利用しようと思ったきっかけで一番多いのは、対象者の預貯金管理のためですが、例えば、「ひとり暮らしの母が、訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまう」、「認知症の母と同居している兄が母のお金を勝手に使っているようだ」、「認知症の父の不動産を売却して、老人ホームの入居費用にあてたい」などで困っている方にもおすすめしたい制度でもあります。
成年後見制度とは
認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が低下した人の医療・介護・福祉サービスなどの契約や財産管理の代理をすることで、対象者の生活を支援する仕組みです。
成年後見制度を利用するのは具体的に以下↓のようなときです。
- 認知症の母と同居している兄が、勝手に母のお金を使っているようだ。
- 認知症の父の不動産を売却して、老人ホームの入所費用にあてたい。
- 最近、物忘れが激しくアルツハイマーの疑いがある。ひとり暮らしのため、老後がとても不安だ。
- 寝たきりの祖父からお金の管理を頼まれたので、やっていたが、伯母や伯父からなにか疑われているみたいだ。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、対象者が元気なうちから後見人を決めておく「任意後見制度」と、対象者の判断能力が低下した後、親族(配偶者、子ども)らが家庭裁判所に成年後見人らの選任を申し立てる「法定後見制度」の2種類があります。
今回は後者の「法定後見制度」について、特に詳しくご紹介していこうと思います。
「任意後見制度」についてもっと深く知りたい方はこちら↓の記事もチェック。
法定後見制度
法定後見制度は「後見」、「保佐」、「補助」の3タイプに分けられます。
- 後見 → 判断が「ほとんどできない」人が対象。
- 保佐 → 判断能力が「著しく不十分」な人が対象。
- 補助 → 判断能力が「不十分」な人が対象。
後見
法定後見制度の3タイプのうち最も重い症状の方が利用することになるのが「後見」です。
後見の利用が認められると、家庭裁判所によって成年後見人が指定されます。※対象者は「被後見人」になる。
成年後見人が指定されるケース
- 植物状態になってしまった方。
- 家族の名前や自分のいる場所の判断が正確にできなくなってしまっている重度の認知症の方。
- 介護サービスなどの契約。
- 預貯金取引といった財産管理を代理で行う。
※対象者の同意がなくとも行える。
- 対象者が成年後見人の同意なしに行った法律行為を取り消す。
ただし、本人が居住している不動産の処分については、あらかじめ家庭裁判所に申し立てて許可を得る必要があります。
保佐
認知症の方の場合、日によって症状が出たり出なかったりという状況の方も多いと思います。そのような場合に「保佐」が選択されることが多いです。日常の買い物程度なら問題なく行うことができる方なども保佐の対象になります。こちらも家庭裁判所によって保佐人が指定されます。※対象者は「被保佐人」となる。
- 借り入れ。
- 不動産処分・売買契約などの重要な法律行為。
- 対象者が相続人となる場合に遺産分割協議に参加する。
- 対象者が保佐人の同意なしに行った法律行為を取り消す。
補助
軽度の認知症の方など、比較的症状が軽い方が利用することが多いのが「補助」の制度になります。こちらも家庭裁判所によって補助人が指定されます。※対象者は「被補助人」となる。
成年後見人や保佐人の指定のために対象者の同意は必要ありませんが、補助人指定のためには対象者の同意が必要になります。そのため、対象者が望んでいない場合は制度を利用することができません。
- あらかじめ家庭裁判所が指定した行為に限定しての同意、取り消しの権限を持つ。
※補助人指定の際に、対象者のどのような行為について同意や取り消しを行える権限を持つのかを明らかにするため、「代理権付与」または、「同意権付与」の審判が行われます。後見や保佐と違い、補助人として指定されただけでは、同意や代理の権限が発生しないことに注意が必要です。
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