今はまだ元気だから、といっても自分がいつ認知症などになり、判断能力が低下してしまうかなんてことは誰にもわかりませんよね。
将来のことを考えると不安だ…という方におすすめしたいのが、今回ご紹介する元気なうちから契約ができる「任意後見制度」です。判断能力が低下してから契約する法定後見制度とは違い、自分の意思で決められることが多いので、早めの対策を考えている方は是非この記事を読んで、任意後見制度を検討してみてください。
目次
任意後見制度とは
今はまだ元気で、なんでもしっかり自分で判断できるけれど、いつ認知症などで判断能力が衰えてしまうかわからない…。そんなもしものときに備えて、あらかじめ「任意後見人(支援者)」を決めておき、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうかを自分で決めておくことができる仕組みです。
法定後見制度との違い
法定後見制度と任意後見制度は「対象者の権利、財産を守り、生活を支援する」といった根本的な趣旨は同じですが、異なる点もいくつかあります。
以下↓表でまとめました。
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
---|---|---|
対象者の状態 | 判断能力は十分だが、将来が不安。 | すでに判断能力が不十分。 |
後見人の選任 | 対象者が自分で選ぶ。 | 家庭裁判所が選任する。 |
後見の内容 | 対象者が自分の希望を元に内容を決める。 | 家庭裁判所が定める指針に沿って、後見人の判断で行う。 |
後見監督人について | 後見監督人の選任が必須。 | 後見監督人の選任は裁判所の判断。 |
取消権の有無 | なし。 | あり。 |
居住用の不動産売却 | 契約で定めておけば、裁判所の許可は不要。 | 裁判所の許可が必要。 |
任意後見制度では、「誰を後見人にするか」、「どういった代理権を与えるのか」、「どのように財産を管理するのか」などを対象者自身が自由に決めることができます。これは判断能力がしっかりしていなければできないことです。
また、後見の内容を対象者が自分で決めることができるので、法定後見制度ではできなかった「相続税対策」や「資産の運用」なども任意後見契約に記載されていれば行うことが可能なのです。
※対象者は「本当に契約に入れてよいのか」を、後見人は「どの様に業務を行うのか」などの判断を慎重に行なってください。
「法定後見制度」についてもっと深く知りたい方はこちら↓の記事もチェック。
任意後見制度の仕組み
任意後見制度にかかる費用
任意後見契約を結ぶには、必ず公証役場で公正証書を作成しなければなりません。公正証書作成にかかる費用は、以下↓の通りです。
- 公正証書作成の基本手数料 → 11,000円
- 登記嘱託手数料 → 1,400円
- 登記所に納付する印紙代 → 2,600円
※この他、当事者に交付する正本などの証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証役場でご確認ください。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度のメリットとデメリットについてまとめました。
- 対象者が自由に任意後見人を選ぶことができる。
※契約内容、後見人(家族・親族の場合)の報酬なども対象者が自由に決めることができます。
- 契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。
- 任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりをチェックしてくれる。
- 法定後見制度のような取消権がない。
- 任意後見人、任意後見監督人に対して報酬を支払わなければならない。
※後見人:家族や親族の場合 月0~5万円/専門家の場合 月3~6万円、監督人:月3~6万円。
問題点と対策について
任意後見制度を十分に機能させるためには、他にいろいろな契約を結ぶことが多いようです。
対象者の判断能力低下まで時間がかかることが比較的多いので、任意後見人との連絡が途切れがちになってしまうこともあります。これでは任意後見人が対象者の判断能力低下を見逃す恐れがあります。
そういときは、任意後見人が対象者を定期的に訪問・連絡する「見守り契約」を結びましょう。
判断能力の衰えがなくても、身体が不自由になり、金融機関に足を運ぶのが難しくなることもあります。そういうときは、財産管理などを代行する「任意代理契約」を結びましょう。
元気なうちから「任意後見制度」で早めの対策を! まとめ
老後の生活を安心して過ごすには、早めの対策が必要です。
元気で判断能力があるうちに、任意後見制度を上手に利用して、将来に備えましょう。