【知っておきたい!】遺産相続をスムーズに行うためにできる3つのこと

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遺言書を残さなかった場合、家系図から法定相続人を選んでいくことになります。
人によっては家系図に「自分」以外がいないこともありえますが、基本的に自分にとっての「兄弟姉妹」もしくは「子ども」が存在することは多いでしょう。

今回は、遺産相続をスムーズに行うために生前にできることについてお話していきたいと思います。

相続人が一目でわかる家系図作り

家系図の存在は、遺言書の作成時にとても役に立ちます。家系図を作らずに頭の中だけで関係者を整理したりするのは想像以上に大変な作業だからです。

法定相続人を把握しておくために、早速家系図を作ってみましょう。
家系図を書きながら、自分と周りの人たちとの関係性を見直すのも良いでしょう。

上記↑のような家系図を記すことで、「相続人が誰になるか」を把握することができます。

家系図を書くコツ

自分を中心に据えて、配偶者、親、自分の子ども、自分の孫、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子ども(甥や姪)を把握しておくことです。
つまり、法定相続人である人たちを記入することになります。
※いとこやおじ・おばは、相続人になることがないので書き記さなくて大丈夫です。

法定相続人の優先順位を理解する

家系図を書いてみて、法定相続人がどのくらいいるのか把握できたと思います。
ただ、その法定相続人の中にも優先順位というものが存在しています。
その順番を、具体例と共にご紹介したいと思います。
※具体例では、「相続人が一目でわかる家系図作り」で作った家系図を参考にしています。

被相続人の配偶者は存命であれば、必ず相続人となります。被相続人と配偶者が離婚している場合、配偶者に相続権はありませんが、2人の間に生まれた子どもには相続権があります。
※配偶者も相続人にあたる人が第三位まで確認しても該当する人がいなかった場合は国がその財産を引き継ぎます。

配偶者以外の人は以下の順序で相続人になります。

第一位 被相続人の子ども

  • 配偶者が存命している場合:配偶者と子どもが相続人。
  • 配偶者が死亡している場合:子どものみが相続人。

※子どもがいる場合は、親兄弟がいても子ども「のみ」が相続人となります。
子どもが既に死亡している場合は、その子どもの直系の子どもや孫などが相続人となります。

第二位 被相続人の両親

  • 配偶者が存命している場合:配偶者と両親が相続人。
  • 配偶者が死亡、もしくは結婚していない場合:両親が相続人。

第二位の両親は、第一位の子どもがいない場合に相続人となります。
両親がそろっている場合は、父母のふたりが全ての財産を相続します。
※父親(または母親)だけの場合は、ひとりでの相続になります。
父母が既に死亡している場合は、祖父母が相続人となります。

第三位 被相続人の兄弟姉妹

第三位の兄弟姉妹の方は、第一位の子ども、第二位の両親がともにいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子ども(被相続人から見て甥・姪)が相続人となります。

いろいろな具体例

ここでは、配偶者が既に死亡している場合のパターンの具体例をふたつご紹介します。

具体例1

遺産総額5000万円。
配偶者は死亡。子どもはAとBのふたり。Aには子どもが1人、Bには2人いるが、Bは既に死亡している。

この場合、法定相続分は下記図↓のようになります。

被相続人の遺産は、「子どもA」と「子どもBの子ども(被相続人の孫)2人」に相続されることになります。本来Bが相続するはずだった法定相続分は、その子どもたちが受け取ることになるのです。
相続人は「子どもA」、「Bの子ども2人」の3人のように見えますが、5000万円を3人で均等に分けることにはならないので気を付けましょう。
※子どもAは存命しているので、Aの子どもに相続の権利はありません。

具体例2

遺産総額5000万円。
配偶者、両親ともに既に死亡しており、子どもはいない。
被相続人には弟と妹がいる。弟には3人、妹には1人子どもがいるが、妹は既に死亡している。

この場合、法定相続分は下記図↓のようになります。

相続人は、「弟」と「妹の子ども(被相続人の甥・姪)」の2人です。本来、被相続人の妹が相続するはずだった法定相続分は、妹の子どもが受け取ることになります。

押さえておきたい遺留分の知識

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の権利のことです。
被相続人が法定相続人以外の人に遺贈をしてしまい、貰えるはずの遺産が貰えなくなってしまった場合などに請求できるのが「遺留分」です。
※適用されるのは配偶者、子ども、親のみ。

遺留分の知識で知っておくとお得な情報
  • 遺言書に「全ての財産を配偶者に相続させる」と書いておくと、配偶者の負担を軽くすることができる。
  • 最低限保証されるべき遺留分を逸脱している場合は、「遺留分減殺請求」を行うことにより、遺留分の返還請求を行うことができる

※遺留分減殺請求を受け取った場合には弁護士に相談をしましょう。

【知っておきたい!】遺産相続をスムーズに行うためにできる3つのこと まとめ

家系図を作成し、該当者同士で話し合いの場を持つことは、簡単にできる財産トラブルの対処法のひとつといえるでしょう。終活を始めて財産分与でお悩みの方は、最初の行動として家系図を書いてみてはいかがでしょうか。できた家系図をもとに話し合いを行い、事前に納得のいく形でルール決めをすることをおすすめします。

残される大事な人たちのために家系図を作り、法的な相続人を把握して、適切な財産分与ができるようにしましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

村山豊

年齢:57歳
結婚願望はなく独身。葬儀関係の仕事をしている。
最近流行りの終活についての情報を、ブログに載せると好評だったため、継続して記事を書くようになった。今後も自身の経験も踏まえて発信したいと思っている。