相続を争族にしないために! 「遺言書」にまつわる失敗談とその解決方法

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遺言書とは自分の残した遺産を家族に分け与えるための書面なのですが、これがなかった場合、思ったように遺産を分けられない場合があります。
また、遺言書の内容次第では「遺産を相続する人に平等に分けたつもりだったのに、結果的には不平等になってしまった」といったこともありえます。
この記事では遺言書にまつわる失敗談と、どうすれば問題が起こらなかったのかをケースごとにお話ししていきます。

「相続税」を把握していなかったがために・・・

ある企業の社長とその息子たちのケースです。

社長には3人の息子がいました。遺産は「自社株7000万円」、「自宅7000万円」、「預金7000万円」でした。
社長は自社株を長男、自宅を次男、預金を三男に渡すと明言し、遺言書は残しませんでした。
息子たちから異存がなかったため、社長はそれで息子たちが納得したものと安心していました。

しかし、いざ相続のタイミングになると、ある問題が発生しました。それは「相続税」によるもので、この分配方法だと、長男と次男は相続税を親の遺産ではなく、自力で払わなければならないのです。
また、長男は自社株を手に入れたとはいえ、同時に会社のローンの保証人にもなるため踏んだり蹴ったりになってしまいました。

どうすれば良かった?

この場合は、社長の考えを口頭だけですまさず、「最低限、長男と次男が相続税を払えるような遺言書」を残しておかなければなりません。つまり「長男には自社株と預金300万円、次男には自宅と預金300万円、三男には残りを相続させる」という内容になります。分配の詳細を明記しておけばこのような問題は起きなかったのです。

※相続税に関しては、金額、申請などによって負担が減らせる場合があります。

「相続人」の該当が多すぎて・・・

子供、親、兄弟が既に亡くなっている、Aさん(被相続人)と、その妻のケースです。

Aさんが亡くなったので、妻はAさんの蓄えから葬儀費用とこれからの生活費を出そうと思い、Aさんの通帳と印鑑だけを持って手続きを進めようと銀行に行きました。
しかし、銀行からは「亡くなった方の戸籍謄本と、全ての相続人の実印を押した印鑑証明書を添付してください」と言われてしまいました。

ここで大変なことになります。Aさんの財産の相続人はこの場合、「Aさんの甥、姪」になります。
Aさんには兄弟が、Aさん以外に4人いて、それぞれの兄弟は既に亡くなっているものの甥や姪は存命であり、結果的に8人の甥と姪がいることが判明しました。
そしてその甥や姪とは「仲が悪い」、「そもそも海外にいる」、「住んでいるところが遠いためAさんの妻も甥も姪も会うための費用がない」といった状況がありました。
ひとりでも「絶対に判子は押さない」と言えば、その時点で銀行からのお金の引き落としはできなくなってしまいます。「押したいけど足が足りない」という場合でも預金を引き落とすことはできません。

どうすれば良かった?

Aさんが「遺産は全て妻のものとする」と遺言書に明記しておけば、遠くにいる8人の甥や姪を介することなく預金を引き落とすことができました。

住み慣れた家を手放すことに・・・

妻がいないBさんとその子どもたちのケースです。

Bさんの子どもは息子1人、娘1人の2人です。
Bさんは、息子家族と一緒に住んでいますが、家の持ち主は息子ではなくBさんです。
Bさんの息子家族はBさんの介護に積極的であり、苦労も重ねてきました。Bさんの娘は「実家はいらない」と言っていたので息子は、自分のものになると思っていました。

しかし、Bさんの四十九日法要の後にBさんの娘から、
「うちには医学部に通う子供や住宅ローンなど、とにかく家計に悩まされているのでちゃんと遺産相続は半分ずつにしてもらいたい」というような話がありました。

ですが、Bさんの遺産はBさん名義の家以外には預金1100万円だけです。
Bさんの家を売却した場合の現在の価格が2900万円であるため、遺産の合計は4000万円です。

この場合、総金額から公平に分けようとすると、「家を売らないと2000万ずつ配当することができない」ということが起こってしまいます。
そうなると息子は預金の1100万円の他に、Bさんの娘に対して2000万円を支払わなければならないのですが、そのようなお金はありません。
結果、その2000万円を作るために家を売却しなければならなくなりました。

どうすれば良かった?

「息子に家を譲る」という文言が遺言書に明記されていれば、Bさんの娘が請求できる遺留分という権利を考えても預金のうち1000万円だけで収まり、Bさんの息子が900万円を用意するために家を売る必要はなかったのです。

相続を争族にしないために! 「遺言書」にまつわる失敗談とその解決方法 まとめ

悲しい話ではありますが、家族の絆がお金ひとつで一気に悪くなることはよくある話です。

今回ご紹介したように、遺言書の付言を用いることで家族間の争いについて事前に備えることができます。遺言書を作成する際に是非活用してみてください。

ABOUTこの記事をかいた人

村山豊

年齢:57歳
結婚願望はなく独身。葬儀関係の仕事をしている。
最近流行りの終活についての情報を、ブログに載せると好評だったため、継続して記事を書くようになった。今後も自身の経験も踏まえて発信したいと思っている。